保育料
保育料が改正となりました
(1) 兄弟数の数え方の変更について
保育所に兄弟が同時入所の場合は・・・・・
第1子:保育料は、全額
第2子:保育料は、半額
第3子以降:保育料は、0
現行:
第4階層(所得税64,000円未満)までは、年齢順に数える。
   →年齢が低い児童(保育料が高い方の児童)の半分が半額、または、0

第5階層(所得税64,000円以上)からは、年齢が低い順に数える。
   →年齢が高い児童(保育料が安い方の児童)の半分が半額、または、0


改正:
すべての階層で年齢順に数える。

(2) 保育料徴収基準額表の変更について
(3) 保育料の多子軽減について
<現行> <改正>


1人目
2人目
軽減担当部署
(1)
幼稚園
保育所
保育所
厚生労働省
(2)
保育所
幼稚園
幼稚園
文部科学省

1人目
2人目
3人目
軽減担当部署
(3)
幼稚園
保育所
保育所
厚生労働省
(4)
認定こども園
保育所
保育所
厚生労働省
(5)
認定こども園
幼稚園
幼稚園
文部科学省
(6)
保育所
幼稚園
幼稚園
文部科学省


平成23年度 旧都城市管内 保育料早見表
<旧都城市管内の基準> <国の基準>
入所児童の属する世帯の階層区分 徴収基準額(月額:円) 徴収基準額(月額:円)
階層区分 定 義 3歳未満児
の場合
3歳以上児
の場合
3歳未満児
の場合
3歳以上児
の場合
第1 A00 生活保護法による被保護世帯
(単給世帯を含む)
0 0 0 0
第2 B00 平成22年度分の 所得税額が0円 平成22年度の 市町村民税非課税世帯 母子,父子
在宅障害世帯等
0 0 0 0
B01 上記以外の世帯 7,000
(3,500)
5,000
(2,500)
9,000
(4,500)
6,000
(3,000)
第3 C01 平成22年度の 市町村民税課税世帯 母子,父子
在宅障害世帯等
17,000
(8,500)
14,000
(7,000)
18,500
(9,250)
15,500
(7,750)
C02 上記以外の世帯 18,000
(9,000)
15,000
(7,500)
19,500
(9,750)
16,500
(8,250)
第4 D01 平成22年度分の所得税額が
右の金額

(但し、住宅借入金特別控除等がある場合には控除前の金額になります。)
9,000円未満 21,000
(10,500)
18,000
(9,000)
30,000
(15,000)
27,000
(13,500)
D02 9,000円以上
27,000円未満
24,000
(12,000)
21,000
(10,500)
D03 27,000円以上
40,000円未満
27,000
(13,500)
24,000
(12,000)
第5 D04 40,000円以上
103,000円未満
39,000
(19,500)
32,000
(16,000)
44,500
(22,250)
41,500
(20,750)
第6 D05 103,000円以上
413,000円未満
46,000
(23,000)
35,000
(17,500)
61,000
(30,500)
58,000
(29,000)
第7 D06 413,000円以上
49,500
(24,750)
39,000
(19,500)
80,000
(40,000)
77,000
(38,500)
旧都城市管内の保育料については、太字で記載してある部分をご覧ください。
( )の金額は2人目の金額で、保育料は半額になります。なお、3人目以降の保険料は無料(国の基準では、1/10)です。
お子さんが保育所と幼稚園にそれぞれ入園されていれば保育料が安くなる場合もありますので、各市町村のこども課までお問合せください。
年齢については、4月1日現在の満年齢を基準にして計算します。(年度途中の入所の場合は、入所された月の1日現在の年齢となります。)